院内掲示・施設基準
電子的診療情報連携体制整備加算
当院は、オンライン請求およびオンライン資格確認の体制を有し、同システムにより取得した診療情報等を医師等が診療に活用しています。
- オンライン請求を行っています
- オンライン資格確認を行う体制を有しています
- オンライン資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧、活用できる体制を有しています
- 算定した診療報酬の区分・項目の名称およびその点数または金額を記載した詳細な明細書を、無料で交付しています
- マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、院内掲示を行っています
- 電子的診療情報連携体制に関する事項を院内およびホームページに掲示するとともに、質の高い診療を実施するため、十分な情報を取得・活用して診療を行っております。
- 当院では、電子処方箋を発行する体制や、電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、今後導入を予定しております
明細書発行体制加算
当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書については無償で交付いたします。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方につきましても、明細書を無償で交付いたします。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるため、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めてご理解いただいたうえ、明細書の発行を希望されない方は、受付にてその旨お申し出下さい。
一般名処方管理加算
当院では、薬剤の一般名を記載する処方箋を交付することがあります。
一般名処方とは、医師が患者様に必要な薬剤を、「商品名」ではなく「成分名」で表記した処方箋のことです。
一般名処方は、同じ成分であれば薬価が低い薬剤を調剤することが可能となるため、医療費の軽減につながります。また、一般名処方により、同じ成分であれば、同じ効果が期待できるため、供給が不安定な医薬品を調剤する患者様の安全性が確保されます。
当院では、薬剤の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者様に十分に説明することを心がけておりますが、ご不明な点はお気軽に医師にお問い合わせください。
皮膚科特定疾患指導管理料について
当院では、厚生労働省が定める対象疾患について、継続的な医学管理および療養上の指導を行った場合に、「皮膚科特定疾患指導管理料」を算定することがあります。
対象となる主な疾患は以下のとおりです。
皮膚科特定疾患指導管理料Ⅰ
天疱瘡、類天疱瘡、エリテマトーデス、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬、結節性痒疹、その他の慢性痒疹(経過1年以上)
皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ
帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎、尋常性白斑、円形脱毛症、脂漏性皮膚炎
※アトピー性皮膚炎は、16歳以上で外用療法を必要とする方が対象です。
また、患者様の状態に応じて、28日以上の長期処方やリフィル処方箋の発行に対応しております。処方の可否は、病状や治療経過等を踏まえ、医師が個別に判断いたします。ご希望の方は診察時にご相談ください。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)について
当院では、医療従事者の処遇改善および質の高い医療提供体制の維持を目的として、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を算定しております。
本評価料による収入は、対象職員の賃金改善に充てられます。これに伴い、患者様のご負担額が一部増加する場合がありますので、ご理解のほどお願いいたします。
【算定点数】
- 初診:23点
- 再診等:6点
※窓口負担額は保険負担割合により異なります。
夜間・早朝等加算について
当院では、厚生労働省が定める診療報酬制度に基づき、下記時間帯に受付された場合、「夜間・早朝等加算」を算定しております。
- 平日:18時以降
- 土曜日:12時以降
この加算は、診療時間内であっても診療報酬上の規定に基づき算定されるものであり、時間外料金として別途徴収するものではありません。